年金の保険料を毎月支払っています。帰国する場合は脱退一時金をもらえますか

日本国籍でない方が、国民年金又は厚生年金の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所がなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。脱退一時金の支給を受けるためには支給要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、住民票の転出日以降に請求書を日本年金機構に提出してください(脱退一時金の受給要件として「日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所がない」ことが必要です)。厚生年金保険の場合は、脱退一時金の支給金額から、20.42%の源泉所得税が徴収されます。税金の還付請求を行うには、出国前に「納税管理人届出書」を税務署に提出する必要があります。
年金受給資格期間が10年以上ある方は、脱退一時金を受け取ることができません。
※脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間が、年金加入期間ではなくなるので、脱退一時金の申請は十分検討したうえで行いましょう。

◆詳しくは、日本年金機構のHPを確認してください。

 

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