私たち外国人夫婦の間に子どもが生まれました!何をすればいいですか?

出生から14日以内に子どもの出生地又は届出人の居住地で出生届の届出が必要です。
①入管に手続に行く前にまずは最寄りの市町村役場で出生届を行ってください。
②在留資格取得のためには、出生などの事由が生じた日から30日以内に入管局で申請が必要です。
③出生した子の本国(大使館・領事館)への届出を行う。
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