アルバイトであっても、育児・介護休業を取ることができますか

パートタイムやアルバイトであっても、一定の条件を満たせば育児・介護休業を取ることができます。
【育児休業】労働者が原則として1歳に満たない子を養育するために取る休業です。
取得条件:同じ会社に1年以上働いていること。子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
【介護休業】労働者が要介護状態の対象家族を介護するために取る休業です。対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。
取得条件:同じ会社に1年以上働いていること。取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
詳しくは働いている会社に確認してください。

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