留学生です。日本に在留していますが、アルバイトをしたい。どうすればいいですか?

在留資格を有する外国人は、その在留資格に対応する活動以外の活動で「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(就労活動)を行う場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。例えば、留学生が行うアルバイトは、本来の在留目的である教育を受ける活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認められるときに限り許可されます(入管法第19条第2項)。
※留学生については、原則として週28時間までの就労活動が認められますが、風俗営業店等での業務について、収入や報酬を得る活動はできません。また、資格外活動ができるのは、教育機関に在籍している間に限られます。
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